○黒部市職員の育児休業等に関する条例

平成18年3月31日

黒部市条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例31・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 黒部市職員の定年等に関する条例(平成18年黒部市条例第26号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(2) 黒部市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数等を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平19条例31・平22条例14・平27条例7・平29条例2・平29条例18・令4条例3・令4条例27・令4条例30・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例2・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「育児休業法等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該育児休業法等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が別に定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6箇月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して育児休業法等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業法等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平27条例7・追加、平29条例2・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例18・令4条例27・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が別に定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して育児休業法等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業法等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例18・追加、令4条例27・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平19条例31・平22条例14・平27条例7・平29条例2・平29条例18・令4条例27・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例27・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平19条例31・平22条例14・平27条例7・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第6条 黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平19条例31・旧第5条の2繰下・一部改正、令元条例61・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(黒部市職員の給与に関する規則(平成18年黒部市規則第22号)第14条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例31・旧第6条繰下・一部改正、令元条例61・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第8条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第1号に掲げる職員とする。

(平19条例31・追加、平22条例14・令4条例27・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第9条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例31・追加、平22条例14・平27条例7・平29条例2・令4条例27・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第10条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、黒部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年黒部市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る勤務の形態のうち、次に掲げるもの(勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例31・追加、平22条例3・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、任命権者に対し、規則で定める事項を記載した請求書を提出することにより行うものとする。

(平19条例31・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第12条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例31・追加、平22条例14・一部改正)

(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例等の特例)

第13条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第2項、第4項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第4条第9項

とする

に、算出率を乗じて得た額とする

第11条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第11条第4項

第2項の

黒部市職員の育児休業等に関する条例(平成18年黒部市条例第31号)第13条の

第11条第5項第1号

減じた割合

減じた割合(当該時間が黒部市職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を減じた割合)

第17条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第17条第5項及び第18条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第17条第6項

市長

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して市長

(平19条例31・追加、平22条例3・平25条例50・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずる場合とする。

(平19条例31・追加)

(育児休業法第17条の規定による勤務に係る職員への通知)

第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例31・追加)

(育児休業法第17条の規定による勤務に係る職員についての給与等の特例)

第16条 第13条の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(平19条例31・追加、平22条例25・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第18条第1項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平27条例7・全改、令4条例3・令4条例30・一部改正)

(部分休業の承認)

第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第14条の規定により規則で定める特別休暇(育児に係るものに限る。この項及び次項において「育児特別休暇」という。)又は同条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児特別休暇を承認されている場合又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下、「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児特別休暇を承認されている時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平19条例31・旧第8条繰下・一部改正、平22条例3・平22条例14・平27条例7・平29条例2・令4条例30・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第19条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第10条第5項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平19条例31・旧第9条繰下・一部改正、平22条例3・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第20条 第12条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例31・旧第10条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項に規定する申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例3・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例3・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例31・旧第11条繰下、令4条例3・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒部市又は宇奈月町の職員で育児休業又は部分休業の承認を受けたものに係る育児休業又は部分休業については、なお合併前の黒部市職員の育児休業等に関する条例(平成4年黒部市条例第1号)又は宇奈月町職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇奈月町条例第8号)の例による。

(給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第23項第1号から第3号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(平22条例25・追加)

4 給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第16条の規定の適用については、同条中「第13条」とあるのは「第13条及び附則第3項」とする。

(平22条例25・追加)

5 給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは「附則第25項」とする。

(平22条例25・追加)

(平成19年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定(黒部市職員の育児休業等に関する条例。以下「育児休業条例」という。)による第7条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 改正法の施行日前から引き続き育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業条例第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年6月1日から施行する。

(黒部市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項ただし書の規定による施行の日(以下「施行日」という。)に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の同項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に改正前の黒部市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の黒部市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条の改正規定及び附則第4項の規定 平成26年1月1日

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第61号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第9条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(黒部市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の黒部市職員の育児休業等に関する条例第17条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

黒部市職員の育児休業等に関する条例

平成18年3月31日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他/第1章 準用条例
沿革情報
平成18年3月31日 条例第31号
平成19年12月20日 条例第31号
平成22年3月25日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第14号
平成22年11月19日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第50号
平成27年3月19日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第2号
平成29年12月21日 条例第18号
令和元年12月19日 条例第61号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年9月29日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第30号