○黒部市会計規則

平成18年3月31日

黒部市規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 徴収(第5条―第9条)

第2節 収納(第10条―第17条)

第3節 雑則(第18条―第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第26条)

第2節 支出命令(第27条―第30条)

第3節 小切手の振出し等(第31条―第36条)

第4節 支出の特例(第37条―第45条)

第5節 雑則(第46条)

第4章 決算及び証拠書類

第1節 決算(第47条)

第2節 証拠書類(第48条―第51条)

第5章 指定金融機関等

第1節 通則(第52条―第57条)

第2節 収入(第58条―第63条)

第3節 支払(第64条―第68条)

第4節 雑則(第69条)

第6章 有価証券及び基金

第1節 有価証券(第70条―第73条)

第2節 基金(第74条―第76条)

第7章 物品

第1節 通則(第77条―第80条)

第2節 出納保管(第81条―第85条)

第3節 処分(第86条―第88条)

第4節 雑則(第89条・第90条)

第8章 歳入歳出外の現金等(第91条―第96条)

第9章 検査(第97条―第102条)

第10章 補則(第103条―第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入徴収者 歳入の調定を行い、会計管理者に対し調定の通知を行う者をいう。

(2) 支出命令者 支出負担行為に基づき、会計管理者に対し支出の命令を行う者をいう。

(3) 主務課長 黒部市行政組織規則(平成18年黒部市規則第4号)第31条に規定する課長及び市長が指定した職にある者をいう。

(4) 物品取扱主任 物品の管理、供用等の事務を行う者をいう。

(平19規則11・一部改正)

(出納員及び分任出納員)

第3条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、会計課に出納員及びその他の会計職員を置く。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定により別表第1別表第1の2に掲げる箇所に出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置き、会計管理者の事務の一部を委任する。

(平19規則11・一部改正)

(現金の一時繰替運用)

第4条 各会計(地方公営企業に係るものを含む。)各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により、繰り替えて運用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入調定)

第5条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について次に掲げる事項を調査し、適正と認める場合には、直ちに調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計、歳入科目及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 納入義務者及び納付期限が適正であるか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(調定手続)

第6条 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他関係書類に基づいて調定しなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金、契約違約金その他これらに類するもの

(3) 出納員等が納入者から直接現金又は証券を領収したもの

2 歳入徴収者は、法令等の規定又は契約に定めるところにより歳入を分割徴収する場合は、当該分割徴収に係る金額を納付期限ごとに調定しなければならない。

3 歳入徴収者は、契約等により毎月又は定期に同額の歳入を徴収する場合は、当該歳入の年間合計額を年度当初に一括して調定することができる。

4 所属年度、会計及び歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者から歳入を徴収する必要があるときは、各納入義務者の金額及び氏名を記載した明細書を添付し、その合計額をもって調定書を作成することができる。

(平25規則8・一部改正)

(歳入調定の通知)

第7条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 調定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国県支出金については、交付決定通知書、確定通知書又はこれらに類する書類の写し

(2) 前号以外の歳入については、その基礎を明らかにする書類

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、書類の添付を省略することができる。

(1) 月額が一定しているもの

(2) 償還年次の決定している償還金

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めたもの

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(調定の取消し又は更正)

第8条 前2条の規定は、過誤その他の理由により調定を取り消し、又は更正する場合に準用する。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を発しなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入及び口頭、掲示又はその他の方法により納入の通知とする歳入については、この限りでない。この場合において、納入通知書を作成し、会計管理者に送付しておかなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納付期限は、これを発する日から20日以内としなければならない。ただし、特定の納付期限の定めのあるものは、この限りでない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

第2節 収納

(小切手による納付ができる区域)

第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項第1号に規定する小切手の支払区域は、全国の区域とする。

(令4規則30・一部改正)

(口座振替による納付)

第11条 指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、あらかじめ当該金融機関に口座振替(新規・変更・取消)依頼書を提出しておかなければならない。

2 前項により口座振替(新規・変更・取消)依頼書を当該金融機関が受け付けたときは、歳入徴収者に直ちに提出しなければならない。

3 歳入徴収者は、納入義務者から前項の口座振替(新規・変更・取消)依頼書の送付があったときは、当該金融機関に納付書又は納付に関する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付するものとする。

(平25規則8・平30規則1・一部改正)

(出納員等の現金及び証券の領収)

第12条 出納員等は、委任された事務に係る歳入についてのみ、直接現金又は証券を領収することができる。

2 出納員等が現金又は証券を領収したときは、納入者に別表第2号に掲げる出納員領収印又は分任出納員領収印を押した領収証書を交付しなければならない。この場合において、領収したものが証券であるときは、納入通知書等の各片余白に「証券納付」の印を押さなければならない。

3 前項の証券には、納入者の裏書をさせなければならない。

4 入場料、金銭登録機に登録して収納する収入等で領収証書を交付し難いものについては、入場券、金銭登録機による記録紙等をもってこれに代えることができる。

(平25規則8・一部改正)

(現金及び証券の払込み)

第13条 会計管理者及び出納員等は、領収した現金又は証券を納入通知書により即日又は翌日までに、指定金融機関等へ払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、現金と証券を区別して作成しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・平30規則1・一部改正)

(つり銭の交付等)

第14条 会計管理者は、出納員等が公金を収納する場合においてつり銭を必要と認めるときは、そのために必要な資金を交付し、当該資金の保管を命ずることができる。

(平19規則11・一部改正)

(つり銭の返納)

第15条 出納員等は、交付を受けたつり銭の資金を年度の末日の翌日に、及び保管の理由がなくなったときは直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(徴収等受託者の事務)

第16条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等受託者」という。)が現金又は証券を領収したときは、第12条第2項から第4項までの規定に準じて処理しなければならない。

2 徴収等受託者は、領収した現金又は証券を第13条の規定に準じて処理しなければならない。

3 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、前項の規定により処理した現金又は証券を別に定めるものを除き、翌月の5日までに納入通知書により会計管理者に払い込まなければならない。

4 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、前項の規定により払込みをしたときは、毎月の調定及び収納の状況について徴収報告書を作成し、翌月の5日までに歳入徴収者に提出しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(市税の収納の事務に係る委託基準)

第16条の2 令第158条の2第1項の規定により、市税の収納事務を委託することができる者は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 財務の内容が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 地方公共団体の公金又は電気、ガス等の料金の収納事務を受託した実績を有すること。

(3) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録を管理及び提供できる体制を有すること。

(4) 収納した市税を安全に管理し、確実に納入できる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報を適正に管理できる体制を有すること。

(平30規則1・追加)

(指定納付受託者の指定)

第16条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28規則11・追加、平30規則1・旧第16条の2繰下、令4規則1・一部改正)

(送金による納付)

第17条 会計管理者は、指定金融機関に送金による収納があった場合、直ちに歳入徴収者に連絡し、納入通知書を作成させ、収納手続をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第3節 雑則

(支払の拒絶を受けた証券の処理)

第18条 会計管理者は、指定金融機関等から支払の拒絶を受けた証券について報告を受けたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとして処理し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは直ちに納入通知書を作成し、その各片余白に「再通知」の印を押して不渡証券通知書と当該証券を添え、当該証券に係る領収書と引替えに納入義務者に交付しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(収入未済額の繰越)

第19条 歳入徴収者は、毎会計年度に調定した金額のうち、当該会計年度内に収入とならなかったものについては、翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項により繰り越したときは、当該現年度分と区分して第5条及び第6条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 歳入徴収者は、納入者から納入通知書の亡失又は損傷により再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、余白に「再発行」の旨を記入して当該納入者に交付しなければならない。

(欠損処分の通知)

第21条 歳入徴収者は、歳入金の欠損処分をしたときは、直ちに不納欠損処分通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(納入済通知)

第22条 会計課出納員は、指定金融機関等から送付された領収済通知書を検査整理後速やかに歳入徴収者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第23条 過誤納金の払戻しについては、歳出金支払の例によりこれを当該収入した歳入から歳入戻出書により戻出さなければならない。

(平25規則8・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の調査)

第24条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をするときは、次の事項について調査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は予算に違反することがないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 予算配当額の範囲内であるか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、予算執行上適正であるか。

(支出負担行為の決裁)

第25条 支出負担行為をしようとするときは、黒部市予算の編成及び執行に関する規則(平成18年黒部市規則第32号)第23条の伺書により黒部市事務専決規程(平成18年黒部市訓令第2号)に定める決裁を得るほか、それぞれ所要の合議を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費で、黒部市事務専決規程第4条に定める専決のうち部長専決までのものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書により決裁及び合議を受けることができる。

(1) 給料(会計年度任用職員に係るものを除く。)

(2) 職員手当等(会計年度任用職員に係るものを除く。)

(3) 共済費

(4) 旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に係るものを除く。)

(5) 需用費のうち燃料費、光熱水費

(6) 役務費のうち通信運搬費

(7) 償還金、利子及び割引料(元金及び利子に限る。)

(8) 負担金、補助及び交付金(退職手当負担金に限る。)

(平23規則3・平25規則8・令2規則4・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3の2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理時期等は、同表に定めるところによるものとする。

(平25規則8・全改)

第2節 支出命令

(支出命令書)

第27条 支出命令者は、支出をしようとするときは、支出命令書(第25条ただし書に規定する支出負担行為にあっては、支出負担行為決議書兼支出命令書。以下同じ。)に債権者の請求書を添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(3) 官公署、公社等の発行する納入告知書等により支払う経費

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を添付することが適当でないと認められるもの

2 支出命令書を送付するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 支出負担行為の決裁書類

(2) 給付の完了の確認等に関する書類

(平19規則11・平21規則7・平23規則3・平25規則8・平26規則20・平30規則1・一部改正)

(支払証明)

第28条 謝礼金、慰問金等に係る経費は、主務課長等の支払証明によって請求書及び領収書を省略することができる。

(支出命令書の送付期限)

第29条 支出命令書の送付は、会計管理者が審査し支払手続等をする余裕のある日数をもって送付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(支出命令書の審査)

第30条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定に違反していないか。

(2) 正当な債権者のためであるか。

(3) 債務が確定しているか、又は支払すべき時期が到来しているか。

(4) 予算配当額を超過していないか。

(5) 予算の目的に適合しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 所属年度及び歳出科目に誤りはないか。

(8) 契約締結方法等は適法であるか。

(9) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要書類が完備しているか。

(平19規則11・一部改正)

第3節 小切手の振出し等

(小切手の記載事項)

第31条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名、振出年月日、振出地、支払地を記載するほか、番号を付記し、小切手振出名義は「黒部市」「取扱人黒部市会計管理者」とし職印を押さなければならない。ただし、別段の定めのある場合を除くほか、受取人の氏名を省略することができる。

(平18規則136・平19規則11・一部改正)

(小切手振出済の通知)

第32条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(指図禁止)

第33条 資金前渡職員、官公署及び指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払しようとするときは、指定金融機関を通じて行わなければならない。

2 前項の場合は、送金通知書を添えて交付しなければならない。

3 会計管理者は、送金と同時に送金案内書により債権者に通知しなければならない。

(平19規則11・平19規則25・平25規則8・一部改正)

(口座振替)

第35条 支出命令者は、指定金融機関又は他の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは、請求書に振替先となる金融機関の名称、預金の種類及び口座番号を付記させなければならない。

2 口座振替ができる金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引がある金融機関とする。

3 会計管理者は、第1項の支払をしようとするときは、口座振替通知書及び電磁的記録媒体による支払に関するデータを指定金融機関に送付するとともに債権者に対して支払の案内をしなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(現金支払)

第36条 会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、債権者の領収書と引換えに支出命令書を指定金融機関に交付して、現金支払をさせることができる。

(平19規則11・一部改正)

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第37条 令第161条第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講習会その他諸会合に要する経費

(2) 保険料(社会保険料を除く。)

(3) 職員以外の者の旅行に要する経費

(4) 交際費

(5) 損害賠償金

(6) 通信運搬費

(7) 国民健康保険により支給する葬祭費

(平19規則25・平21規則7・平23規則3・平26規則20・平30規則1・令2規則4・一部改正)

(資金前渡の限度)

第38条 前条の規定により資金前渡する限度額は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 常用の費用に係るものは、交付する期間の予定金額を超えてはならない。

(2) 随時の費用に係るものは、所要金額を予定し、事務上差し支えのない限り、なるべく分割して交付すること。

(前渡資金の保管及び利子の処置)

第39条 資金の前渡を受けた職員は、直ちに支払をしなければならないが、やむを得ず一時保管をする場合は、確実な金融機関に普通預金として預け入れなければならない。

2 前項による預金利子は、歳入に繰り入れなければならない。

(資金前渡の精算)

第40条 資金の前渡を受けた職員は、その支払を終わった都度5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者を経て、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(概算払できる経費)

第40条の2 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 委託費

(平19規則25・追加)

(概算払の精算)

第41条 令第162条に規定する経費で概算払を受けた者は、当該経費の額が確定したときは、精算書を作成し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

(前金払できる経費)

第42条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料(社会保険料を除く。)

(2) 著しく有利な契約ができると認められるリース料等

(3) 不動産の賃借料

(平30規則1・一部改正)

(前金払の履行の確認)

第43条 支出命令者は、令第163条に規定する経費を前金払したときは、履行の確認をしなければならない。

(繰替払の手続)

第44条 支出命令者は、令第164条の規定による繰替払に係る納入済通知書を受けたときは、繰替払した経費を支出命令書によって支出し、歳入補填しなければならない。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第45条 支出事務の委託を受けた者は、その支払終了後速やかに支払事務受託精算報告書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

第5節 雑則

(返納金の戻入)

第46条 支出命令者は、過払又は誤払となった金額をその支払った歳出の金額に戻し入れしようとするときは、歳出戻入書を作成するとともに、返納人に対して返納通知書を発行しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

第4章 決算及び証拠書類

第1節 決算

(決算調書の提出)

第47条 主務課長等は、財産に関する調書を作成して、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第2節 証拠書類

(収入証拠書類の整理)

第48条 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員は、収入の証拠書類として歳入調定通知書、納入済通知書、納付書等収入の事実を証明する書類を次により整理しなければならない。

(1) 歳入調定通知書、歳入減額調定通知書、過誤納金還付請求書等調定の事実を証明する書類は、款、項、目及び節の順により表紙を添付して整理編さんすること。

(2) 納入済通知書、納付書等収納の事実を証明する書類は、節ごとに整理のうえ保管すること。

(3) 不納欠損処分証書は、決裁の月の歳入調定通知書の末尾にとじること。

(平19規則11・一部改正)

(支出証拠書類の整理)

第49条 会計管理者は、支出の証拠書類として、支出命令書、領収書等支出の事実を証明する書類を、一般会計と特別会計の支払日ごとに会計、款、項、目及び節の順により、表紙を添付して整理編さんしなければならない。

(平19規則11・平21規則7・一部改正)

(歳入歳出外現金証拠書類の整理)

第50条 会計管理者は、歳入歳出外現金の証拠書類として、領収済通知書、支出命令書、領収書その他受払の事実を証明する書類を月ごとに第48条第2号に準じて整理し、巻頭に表紙を添付して編さんしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(証拠書類の記載方法等)

第51条 証拠書類の記載方法は、次によらなければならない。

(1) 証拠書類の文字及び印影は、明瞭に記載又は押印すること。ただし、署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(2) 証拠書類に記載する金額その他の数量は、算用数字を用いることとし、二十三十の文字は、壱、弐、参、拾、弐拾、参拾の字体を用いること。

(3) 金銭授受に関する諸証書の数字は、訂正してはならない。ただし、その他の記載事項及び出納計算に関する諸書類帳簿の記載事項の訂正を要するときは、2線を引き訂正印を押印すること。

(4) 領収書には、領収年月日、債主の住所氏名及び押印を必要とする。ただし、領収書を得難いときは、主務課長等の証明書をもってこれに代えることができる。

(5) 外国文字で記載したものは、その訳文を付記すること。

(6) 会計年度任用職員に係る報酬又は給料の支出命令書には、受領者の住所、任用年月日及び用件を記入すること。

(7) 旅費の請求書又は精算書には、用務、旅行の年月日、日数、路程、鉄道賃、船賃、宿泊料等を詳しく記載すること。この場合において、順路に従わない旅行をしたとき、病気その他の事故により特に日数を要したとき、又は旅費の実費払をしたときにあってはその理由を付記すること。

(8) 契約書等がある場合の請求書には、契約の名称、履行場所、契約金額、契約年月日、契約期間・工期、完成検査年月日等を明記し、内容を職員が証明すること。ただし、分割で支払を行う場合は、初回支払時及び検査調書作成時のみ明記することとする。

(9) 請求書の支出科目が数科目にわたるときは、その金額の支出命令書により、各科目ごとに区分し、最初の科目の支出命令書には、分割明細表、請求書及び領収書を添付し、他の科目の支出命令書には、請求書及び領収書を添付した科目名を記載し支出命令書に検査検収印を押印すること。

(10) 支出命令書には、小切手又は公金振替書の番号及び振出し又は振替の年月日を記載すること。

(11) 補助金の類は、交付指令写を添付させて請求させなければならない。

(平19規則11・平19規則25・平21規則7・令2規則4・令4規則1・一部改正)

第5章 指定金融機関等

第1節 通則

(事務)

第52条 指定金融機関は、市に属する公金(歳入歳出外現金を含む。以下「公金」という。)の収納及び支払の事務を取り扱う。

2 収納代理金融機関は、公金の収納事務を取り扱う。

(名称、位置及び取扱事務の範囲)

第53条 指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、位置及び取扱事務の範囲は別表第4のとおりとする。

(取扱日時)

第54条 指定金融機関等の出納又は収納取扱日時は、その事務を取り扱う店の営業日時による。

(領収印)

第55条 指定金融機関等の使用する領収印は、当該金融機関の使用する領収印とする。

(指定金融機関等の標札)

第56条 指定金融機関は、「黒部市指定金融機関」の標札を戸外の見やすい箇所に掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、「黒部市収納代理金融機関」の標札を戸外の見やすい箇所に掲げなければならない。

(公金の整理)

第57条 指定金融機関等は、歳入歳出金を会計ごとに年度をもって区分し、整理するものとする。

2 歳入歳出外現金は、年度をもって整理するものとする。

第2節 収入

(公金の取扱)

第58条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、市の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の規定により収納した公金は、収納代理金融機関にあっては会計管理者が提示する日までに指定金融機関に払い込むものとする。

(平19規則11・一部改正)

(現金及び口座振替の方法による収納の手続)

第59条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によって納入者から現金の納付を受けたときは、納入通知書等の各片所定欄に領収印を押し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 納入者の請求により口座振替の方法をもって歳入の納付を受けようとするときは、当該納入者の預金口座残高を確認ののち市長から交付された当該納入者名儀の納入通知書等の各片所定欄に領収印を押し、領収済証書を納入者に交付しなければならない。この場合において、歳入徴収者が作成した電磁的記録媒体による納付に関するデータに基づき口座振替をしたときは、その処理結果を歳入徴収者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、前各項の規定により収納したときは、領収済通知書等を科目別日計表に取まとめ、収支報告書を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(証券納付による収納の手続)

第60条 指定金融機関等は、納入通知書等によって納入者から証券をもって納付を受けたときは、納入通知書等の各片の表面余白に「証券納付」の印を押し、前条に準じて処理しなければならない。

2 前項の納付を受けた証券には納入者の裏書をさせなければならない。

3 納付を受けた証券の金額が納入通知書等の金額の一部である場合は、第1項の「証券納付」の表示の下欄に当該証券金額を記載しなければならない。

(小切手の受領拒絶)

第61条 指定金融機関等は、令第156条第1項第1号の規定による小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(支払の拒絶を受けた証券の処理)

第62条 指定金融機関等は、納付を受けた証券について支払の提示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、当該証券による公金の納付は、はじめからなかったものとして取消しの処理をなし、直ちに当該証券をもって納付した者に対し不渡証券通知書を送付し、会計管理者に対し不渡証券報告書を送付しなければならない。

2 前項の不渡証券は、納入者に返還しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(過年度収入の取扱)

第63条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において収納した歳入金は、納入通知書等の記載年度にかかわらず、現年度の歳入として処理しなければならない。

第3節 支払

(現金支払)

第64条 指定金融機関は、受取人から現金の支払請求を受けたときは、第36条の規定により、現金を支払わなければならない。

(隔地払の手続)

第65条 指定金融機関は、会計管理者から送金通知書を受けたときは、直ちに指定された店へ送金しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(支払の拒否と報告)

第66条 指定金融機関は、小切手又は支出命令書の提示を受けたときは、これを調査し、次に該当するときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 規定様式に相違するもの

(2) 会計管理者の届出の印鑑と相違するもの

(3) 金額を改ざんしてあるもの

(4) ぎ造又は変造の疑があるもの

(5) 汚損して記載事項が不明瞭のもの

(6) 受取人又は発行者から亡失の届出又は通知を受けているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、正当な受取人と認め難いもの

(平18規則136・平19規則11・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第67条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替通知書を受けたときは、直ちに指定された取引店の受取人の預金口座に振り替えるため必要な手続をとらなければならない。

2 前項の口座振替手続を終えたときは、口座振替通知書の所定欄に支払印を押印し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の証書をもって債権者の領収証書にかえるものとする。

(平19規則11・一部改正)

(返納金の収納手続)

第68条 指定金融機関等は、納入者から返納通知書によって公金を受けたときは、収納に関する規定に準じて取り扱い、返納金は、当該歳出金に戻し入れなければならない。ただし、出納閉鎖期日を経過したものは、第63条の規定に準じて取り扱わなければならない。

第4節 雑則

(証拠書類の保存)

第69条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿、書類等を会計年度別に区分し、当該会計年度経過後帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第6章 有価証券及び基金

第1節 有価証券

(有価証券の受入通知)

第70条 主務課長等は、公有財産に属する有価証券を取得したときは、有価証券納書を作成し、当該証券を添付して会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の有価証券を受け入れたときは、有価証券納書保管欄に押印し、納入者へ交付しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(有価証券の保管)

第71条 会計管理者の保管する有価証券は、最も確実な方法で保管しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(有価証券の払渡)

第72条 主務課長等は、有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券納書に払戻しの理由を記入し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の有価証券の払出し通知を受けたときは、当該有価証券納書の領収欄に受取人の領収印を徴し、これと引換えに有価証券を払渡ししなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(利札の換価手続)

第73条 会計管理者は、保管している有価証券の利札を換価し歳入に納付しようとするときは、歳入の例により収納の手続をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第2節 基金

(年度区分)

第74条 基金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 所属年度は、現に出納をした日の属する年度とする。

(現金の出納及び保管)

第75条 基金に属する現金(現金にかえて納付される証券を含む。)の出納及び保管又は決算は、歳入歳出の例による。

(有価証券の出納及び保管)

第76条 基金に属する有価証券の出納及び保管については、第6章第1節の規定を準用する。

第7章 物品

第1節 通則

(物品の意義)

第77条 物品は、市が所有する動産で、次に掲げるもの以外のもの及び市が使用のため保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。

(1) 現金(現金にかえて納付される証券を含む。)

(2) 公有財産に属するもの

(3) 基金に属するもの

(管理)

第78条 物品は、その目的に従い適正かつ効率的に供用し、常に良好な状態において管理しなければならない。

(年度区分)

第79条 物品の会計は、年度をもって区分し、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(類別)

第80条 物品は、備品、消耗品、動物に類別して整理しなければならない。

2 前項の類別は、別表第5に定める物品類別表による。

(平25規則8・一部改正)

第2節 出納保管

(物品の請求)

第81条 物品(備品を除く。)の交付を受けようとするときは、物品要求書により物品出納員に請求しなければならない。ただし、特殊な物品で担当課において購入する物品については、当該課の物品取扱主任がこれを検収し、これらを証する書類により物品出納員に通知しなければならない。

2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その適否を審査のうえ、保管物品があるときは、直ちに交付し、保管物品がないときは、速やかに受入れ手続を行ってこれを交付しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

(備品管理票)

第82条 物品取扱主任は、備品を購入したときは、備品管理票を作成しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により作成された備品管理票に基づき記録管理をしなければならない。

(平25規則8・一部改正)

(寄附物品の受入れ)

第83条 物品取扱主任は、寄附又は贈与を受けた物品については、その都度寄附物品受入伺によることとし、備品にあっては、前条に準じて処理しなければならない。

(管理換え)

第84条 主務課長等は、その管理に属する物品を管理換えをしようとするときは、管理換えを行ったうえ、管理換えを受ける者に連絡しなければならない。

(備品の標示)

第85条 主務課長等は、その所管に属する備品に標示票を貼らなければならない。

第3節 処分

(不用物品の通知)

第86条 物品取扱主任は、使用の必要がない物品又は使用することができない物品について備品管理票を作成し、物品不用決定調書により物品出納員に通知しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

(物品の貸付け)

第87条 主務課長等は、条例の定めるところにより物品の貸付けをしようとするときは、物品取扱主任に物品貸付伺を作成させ、物品調達担当課に通知させなければならない。

(貸付台帳)

第88条 主務課長等は、前条の規定により物品の貸付けをしたときは、物品貸付台帳により整理しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

第4節 雑則

(使用物品現在高調)

第89条 物品取扱主任は、所属において供用又は専用している物品のうち、会計管理者が指定する備品について毎会計年度末における現在高を調査点検のうえ、物品現在高調書を作成し、翌年度の5月31日までに物品出納員に提出しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

(物品出納計算書)

第90条 物品出納員は、前条の物品現在高調書を受けたときは、毎会計年度末現在で物品出納計算書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則11・平25規則8・一部改正)

第8章 歳入歳出外の現金等

(区分)

第91条 歳入歳出に属しない現金又は有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)で一時保管を要するものは、次の区分により処理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(3) 保管金

 所得税

 県民税

 市町村民税

 共済組合掛金

 健康保険組合掛金

 受託徴収金

 その他の保管金

(年度区分)

第92条 歳入歳出外現金等の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 所属年度は、現に出納をした日の属する年度とする。

(受入及び払出)

第93条 歳入歳出外現金等の受入をしようとするときは、受入書を会計管理者に送付しなければならない。

2 歳入歳出外現金等の払出をしようとするときは、支出命令書又は払出書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(保証金の納付)

第94条 入札又は契約保証金を納めようとする者は、現金又は市長が認めた有価証券を会計管理者に納付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(入札保証金取扱いの特例)

第95条 会計管理者は、入札保証金を受けたときは、当該現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(準用規定)

第96条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、本章に規定するもののほか、第2章第3章及び第6章規定を準用する。

第9章 検査

(会計事務検査)

第97条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、職員に出納員等の検査をさせることができる。

(平19規則11・一部改正)

(検査の範囲)

第98条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、次の事項について検査を行うものとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金、有価証券及び物品の出納保管

(3) 財産の記録管理

(4) 預金の状況

(5) 物品の供用及び処分等

(6) 帳簿及び証拠書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(検査の提出書類)

第99条 検査を受ける者は、会計事務に関する帳簿及び証拠書類を提示しなければならない。

(検査員の権限)

第100条 検査員は、検査に必要があるときは、検査を受ける者に対し口頭又は書面をもって説明を求めることができる。

(検査報告)

第101条 検査員は、検査を終えたときは、検査報告書を作成して上司に報告しなければならない。

2 検査員は、検査中において重大なる事故を発見したときは、直ちに上司に報告しその指示を受けなければならない。

(指定金融機関の検査)

第102条 会計管理者は、指定金融機関の取り扱う事務について、毎年1回その他必要と認めた場合に、職員に検査を行わせなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第10章 補則

(公金の出納状況等の報告)

第103条 会計管理者は、毎月末現在における各会計の収支状況及び公金の保管現在高等を市長に報告しなければならない。

(平19規則11・平20規則5・一部改正)

(亡失又は損傷の届出)

第104条 主務課長等は、その保管に係る現金、有価証券、物品等を亡失し、又は損傷したときは、その職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積り金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。

(平19規則11・一部改正)

(帳簿)

第105条 会計管理者は、出納を整理するため、次に掲げる帳簿を備えつけるものとする。

(1) 収入簿

(2) 支出簿

(3) 収支簿

(4) 有価証券受払簿

(5) 備品台帳

2 前項第1号から第3号に掲げる帳簿は、会計年度ごとに調製しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黒部市会計規則(昭和56年黒部市規則第6号)又は宇奈月町財務規則(昭和58年宇奈月町規則第3号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月9日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の規定の適用については、この規則の施行の際、現にある改正前の規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成19年10月1日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月24日規則第38号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年1月20日規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則10・全改)

金銭出納員となる職

金銭分任出納員となる職

委任する事務

総務課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

財政課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

企画情報課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

税務課長

納税係長

納税係員

所管事務に係る収入金の収納

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

市民サービス課長

市民生活係長

市民生活係員

総務課長、財政課長、企画情報課長、税務課長、防災危機管理班長、市民環境課長、福祉課長、こども支援課長、保険年金課長、農業水産課長、道路河川課長、都市計画課長、上下水道経営課長、学校教育課長、生涯学習文化課長及びスポーツ課長がこの表で委任されている事務並びに会計課長の事務

防災危機管理班長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

市民環境課長

市民係長

所管事務に係る収入金の収納

環境衛生係長

環境衛生係員

所管事務に係る収入金の収納

生地連絡所職員のうち市長が命ずる者

税務課長、市民環境課長、福祉課長、こども支援課長、農業水産課長、都市計画課長、上下水道経営課長、学校教育課長、生涯学習文化課長及びスポーツ課長がこの表で委任されている事務

石田連絡所、東布施連絡所職員のうち市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

福祉課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

こども支援課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

保険年金課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

健康増進課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

商工観光課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

農業水産課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

農林整備課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

6次産業化推進班長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

道路河川課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

都市計画課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

街路公園課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

上下水道経営課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

上下水道工務課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

学校教育課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

生涯学習文化課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

スポーツ課長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

くろべ牧場まきばの風場長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

図書館長

市長が命ずる者

所管事務に係る収入金の収納

備考 金銭出納員となる職には当該課長に対応する班長を、金銭分任出納員となる職には当該職員に対応する職員を含むものとする。

別表第1の2(第3条関係)

(平25規則8・一部改正)

物品出納員となる職

物品分任出納員となる職

委任する事務

会計課長

黒部市行政組織規則第6条に規定する課、同第17条に規定する出先機関(市民病院を除く。)、教育委員会、議会事務局、行政委員会事務局、農業委員会事務局の庶務担当係長又はこれに相当する職

所属物品の出納保管

別表第2(第12条関係)

(平25規則8・全改)

出納員領収印

画像

分任出納員領収印

画像

別表第3(第26条関係)

(令2規則4・全改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

下記以外

支出決定のとき

当該期間の額

支給調書


会計年度任用職員に係るもの

任用のとき

単価、任用人員及び任用期間の積算額

支給調書


2 給料

下記以外

支出決定のとき

当該期間の額

支給調書


会計年度任用職員に係るもの

任用のとき

単価、任用人員及び任用期間の積算額

支給調書


3 職員手当等

下記以外

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


会計年度任用職員に係るもの

任用のとき

単価、任用人員及び任用期間の積算額

支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支給調書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

下記以外

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に係るもの

任用のとき

単価、任用人員及び任用期間の積算額

支給調書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(見積書、請書、仕様書)、請求書


11 役務費

契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(見積書、請書、仕様書)、請求書


12 委託料

契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき、又は登記完了のとき

購入契約金額

契約書、見積書、登記1件書類


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、請求書


18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3の2(第26条関係)

(平25規則8・全改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金支払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務の負担行為の額

関係書類


別表第4(第53条関係)

(平25規則8・追加、平28規則2・令2規則4・令3規則10・一部改正)

1 指定金融機関

指定金融機関名

位置

事務取扱場所

取扱事務の範囲

株式会社北陸銀行

富山市堤町通り一丁目2番26号

黒部支店

総括事務

本店、支店及び出張所

収納事務

2 収納代理金融機関

収納代理金融機関名

位置

事務取扱場所

取扱事務の範囲

株式会社富山第一銀行

富山市西町5番1号

本店、支店及び出張所

収納事務

株式会社富山銀行

高岡市下関町3番1号

本店、支店及び出張所

収納事務

にいかわ信用金庫

魚津市双葉町6番5号

本店、支店及び出張所

収納事務

黒部市農業協同組合

黒部市天神新210番地1

本店及び支店

収納事務

東日本信用漁業協同組合連合会

千葉県千葉市中央区新宿2丁目3番8号

富山県内の支店及び営業店

収納事務

北陸労働金庫

金沢市芳斉二丁目15番18号

本店及び支店

収納事務

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

本店、支店、店、郵便局及び簡易郵便局

収納事務

別表第5(第80条関係)

(平25規則8・追加)

分類

分類に属する物品

備品

機械機器等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗し、若しくは損傷し、又は長期間保存に耐えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣、魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

黒部市会計規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第9編 その他/第1章 準用条例
沿革情報
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年5月9日 規則第136号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第25号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第14号
平成21年3月23日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年8月24日 規則第38号
平成28年1月20日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第11号
平成29年3月30日 規則第6号
平成30年3月1日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第10号
令和4年2月18日 規則第1号
令和4年11月4日 規則第30号