○富山県市町村総合事務組合規約

昭和37年12月1日

富山県指令地第1828号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、富山県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2に掲げる区分(以下「事務区分」という。)に応じ、組合市町村に係る次の各号の事務を共同処理する。

(1) 常勤の職員に対する退職手当の支給に関すること。(「市町村職員退職手当事務」という。)

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員に係る公務災害補償に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者に係る公務災害補償に関すること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防作業に従事した者に係る公務災害補償に関すること。

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る公務災害補償に関すること。

(6) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。

(7) 消防吏員及び非常勤消防団員に係る賞じゆつ金の支給に関すること。(第2号から本号までの事務を「市町村消防補償事務」という。)

(8) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく議会の議員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会の委員に対する公務災害補償に関すること。

(9) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害補償に関すること。(前号及び本号の事務を「非常勤職員公務災害補償事務」という。)

(10) 市町村税その他の徴収金(市町村が徴収する県民税を含む。)で督促状に定める期限内に納付又は納入しないもののうち、当該市町村長の通知のあつた者の滞納処分に関すること。(「市町村税滞納整理事務」という。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、富山市下野995番地の3富山県市町村会館内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は、11人とし、次の各号に定める者をもつて充てる。

(1) 組合を組織する市の長が互選した者 8人

(2) 組合を組織する町村の長が互選した者 3人

(任期等)

第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町村の長の職を失つたときは、議員の職を失う。

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長、副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は組合の議会において組合の議員のうちから選挙し、その任期は、議員の任期による。

3 議長は、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、組合市町村の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

4 管理者及び副管理者が、組合市町村の長の職を失つたときは、その職を失う。

5 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者にともに事故があるときは、管理者が指定する職員が、その職務を代理する。

7 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が命ずる。

(職員)

第10条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、知識経験を有する者1人及び組合市町村の長のうちから2人を管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

4 監査委員(組合市町村の長のうちから選任される者に限る。)が組合市町村の長の職を失つたときは、その職を失う。

第4章 経費の支弁方法及び資産管理等

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合財産から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号に規定する組合市町村の負担金については、事務区分ごとに条例で定める。

(資産の管理)

第13条 組合の資産は、金融機関への預金、信託、その他確実な方法により、常に安全、かつ効率的に運用するようにしなければならない。

(会計年度)

第14条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終わるものとする。

(組合の予算、決算及び会計)

第15条 組合の予算は、組合の議会の議決を経て定め、決算は、監査委員の監査を経て組合の議会の認定に付するものとする。

2 各年度において剰余金が生じたときは、組合の議会の議決を経て、翌年度に繰り越し、又は事務区分ごとに積立金として積立てることができる。

第5章 雑則

(加入及び脱退)

第16条 組合市町村が組合から脱退する場合、又は新たに加入しようとする場合並びに市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)に規定する市町村の合併に係る取扱いは、別に条例で定める。

(細則)

第17条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規約により、最初に組合長が選任されるまでの間は、財団法人富山県市町村会館理事長が組合長の職務を行う。

(平成8年1月1日)

この規約は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年1月7日)

この規約は、富山県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成11年8月19日)

この規約は、富山県知事の許可のあつた日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日)

この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月17日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による改正後の富山県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月5日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2 従前の富山県市町村消防補償組合、富山県町村等非常勤職員公務災害補償組合及び富山県市町村税滞納整理組合の事務及び財産は、改正後の富山県市町村総合事務組合が承継する。

3 この規約に基づく平成15年4月1日以後の最初の議会までの間は、第9条(収入役に係る規定は除く。)及び第11条の規定にかかわらず、管理者、副管理者及び監査委員は従前の富山県市町村職員退職手当組合の組合長、副組合長及び監査委員が行う。

(平成16年10月29日)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年県指令市第418号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、下山用水組合、富山地域衛生組合、砺波地方衛生施設組合、新川広域圏事務組合、砺波広域圏事務組合、富山地区広域圏事務組合、中新川広域行政事務組合、新川育成牧場組合、富山県市町村会館管理組合、高岡地区広域圏事務組合、砺波地方介護保険組合、新川地域介護保険組合、富山県後期高齢者医療広域連合、砺波地域消防組合、富山県東部消防組合、新川地域消防組合

別表第2

第3条第1号に関する事務

高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、下山用水組合、富山地域衛生組合、砺波地方衛生施設組合、新川広域圏事務組合、砺波広域圏事務組合、富山地区広域圏事務組合、中新川広域行政事務組合、新川育成牧場組合、富山県市町村会館管理組合、高岡地区広域圏事務組合、砺波地方介護保険組合、新川地域介護保険組合、砺波地域消防組合、富山県東部消防組合、新川地域消防組合

第3条第2号から第7号までに関する事務

魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、砺波地域消防組合、富山県東部消防組合、新川地域消防組合

第3条第8号及び第9号に関する事務

舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、富山地域衛生組合、中新川広域行政事務組合、新川育成牧場組合、富山県市町村会館管理組合、砺波地方介護保険組合、砺波広域圏事務組合、砺波地方衛生施設組合、富山県後期高齢者医療広域連合、砺波地域消防組合、富山県東部消防組合、新川地域消防組合

第3条第10号に関する事務

魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町

富山県市町村総合事務組合規約

昭和37年12月1日 県指令地第1828号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他/第2章 一部事務組合等
沿革情報
昭和37年12月1日 県指令地第1828号
平成8年1月1日 種別なし
平成10年1月7日 種別なし
平成11年8月19日 種別なし
平成12年12月25日 種別なし
平成14年1月17日 種別なし
平成15年3月5日 種別なし
平成16年10月29日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年4月1日 県指令市第418号