○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進することを目的として、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)及び構成市町とする。ただし、組合及び構成市町は、事業の全部又は一部を下新川郡医師会又は医療機関等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) その他目的達成に必要と認める事項

(実施方法)

第4条 第2条第2項の規定に基づき事業の委託を受けた実施機関は、年間の事業計画を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 実施機関は、組合及び構成市町と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(実施報告)

第5条 実施機関は、事業を実施した実績を事業終了後に理事長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第4号