○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護資格取得支援給付金交付要綱
平成30年3月26日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護職の地位向上や処遇改善の促進を図り、介護職員の確保と離職防止に資することを目的として交付する介護資格取得支援給付金(以下「給付金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護サービス事業所 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であって、理事長又は富山県知事が指定(許可を含む。)した管内に住所を有する事業所
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービス
(2) 総合事業指定事業所 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(平成28年新川地域介護保険組合告示第22号)第5条第1項の規定により指定を受けた事業者が法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(訪問型サービス・通所型サービス)を行う事業所
(3) 介護職員 介護サービス利用者に介護サービスを直接提供する介護従事者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる者を除く。)
(給付金の対象となる研修)
第3条 給付金の対象となる研修(以下「対象研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)第3条に基づき、都道府県知事の指定を受けた養成施設が行う介護職員実務者研修とする。
(1) 対象研修を修了した者
(2) 市町村税の滞納のない者
(3) 事業所に既に就労している者(以下「在職職員」という。)又は対象研修を修了した日の翌日から起算して6月以内に事業所に就労した者(以下「新規就労職員」という。)で給付金の交付申請時に引き続き就労している者
(4) 事業所を運営する事業者に、介護職員として直接雇用された者で、社会保険の被保険者となっている雇用期間の定めのない者
(5) 過去にこの給付金の交付を受けたことがない者
(6) 現に雇用する介護職員(第4号に該当する者に限る。)を対象研修に5日間以上受講(通信による受講を除く。)させ、なおかつ当該受講日を勤務した日とみなす事業所
(給付金の対象経費)
第5条 給付金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象職員にあっては、受講した対象研修に係る受講料(テキスト代を含む。)とし、対象事業所にあっては受講に係る介護職員の人件費に相当する経費とする。
(給付金の額等)
第6条 給付金の額は、予算の範囲内で対象経費相当額とし、対象職員にあっては10万円を限度とし、対象事業所にあっては4万円とする。
(平31告示4・一部改正)
(給付金の交付申請)
第7条 給付金の交付を受けようとする者は、介護資格取得支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、在職職員にあっては、対象研修を修了した日の翌日から起算して6月経過後1年以内に、新規就労職員にあっては、事業所に就労した日の翌日から起算して6月経過後1年以内に、対象事業所にあっては、在職職員が対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に理事長に提出しなければならない。
2 交付の決定をした給付金は、前項の通知の日から1月以内に交付するものとする。
(給付金の交付決定の取消し)
第9条 理事長は、申請者が偽りその他不正な手段等により給付金の交付決定を受けたと認めたときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第10条 理事長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告等)
第11条 理事長は、必要があると認めたときは、給付金の交付を受けた者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 給付金の交付を受けた者は、前項に規定する報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 対象研修は、平成30年4月1日以後に実施された介護職員実務者研修から適用する。
附則(平成31年3月26日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 対象研修は、平成31年4月1日以後に実施された介護職員実務者研修から適用する。
(平31告示4・一部改正)