○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護人材発掘支援事業補助金交付要綱

令和2年3月11日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材発掘支援事業補助金(以下「補助金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業所 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であって、理事長又は富山県知事が指定(許可を含む。)した管内に住所を有する事業所

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

 法第8条第26項に規定する施設サービス

(2) 総合事業指定事業所 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(平成28年新川地域介護保険組合告示第22号)第5条第1項の規定により指定を受けた事業者が法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(訪問型サービス・通所型サービス)を行う事業所

(3) 介護職員 介護事業所の介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員、機能訓練指導員、管理栄養士等直接処遇職員として、介護の実務に携わっているもの(宿直員、事務員等直接利用者の介護に携わらない職種は除く。)をいう。

(補助事業)

第3条 この補助金は、紹介により介護職員を雇用した場合に、その紹介者に対し、謝金等を支払う仕組みを整備する法人を支援することで、介護人材確保を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、管内の介護サービス事業所又は総合事業指定事業所(以下「介護事業所等」という。)を運営する法人で、紹介を業としない者からの紹介により、新たな介護職員を雇用するとともに、その介護事業所等を運営する法人の仕組みに基づき、当該紹介者(当該法人の社員を含む。)に対し、謝金等を支払ったものとする。

(1) 同一法人又はグループ法人内の別事業所への雇用替え

(2) 管内介護事業所等間での雇用替え

(3) 同一介護職員に対する再度の紹介

(4) 前各号に掲げるもののほか、理事長が不適当と判断したもの

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、対象者に対し、謝金等を支払った場合に、その支払った額の2分の1の額とする。ただし、1件につき、1万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、介護人材発掘支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査してその適否を決定し、その結果を介護人材発掘支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 交付の決定をした補助金は、前項の通知の日から1月以内に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 理事長は、申請者が偽りその他不正な手段等により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 理事長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告等)

第10条 理事長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護人材発掘支援事業補助金交付要綱

令和2年3月11日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)