○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第2号

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則に関しては、黒部市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年黒部市規則第11号)を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第2号