○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護法施行規則

令和6年6月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護法施行条例(令和5年新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示に係る写しを受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他の実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)が認める方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例施行規則(平成28年新川地域介護保険組合規則第7号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

1 文書及び図画

区分

金額

1 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本産業規格A列3番超の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき200円

3 カラー複写機により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき150円

4 この表第1項、第2項又は第3項の方法以外の方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

5 この表第1項、第2項、第3項又は第4項に掲げるものの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

2 電磁的記録

区分

金額

1 用紙に出力したもの(複写機(カラー複写を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 この表第1項の方法以外の方法により複写したもの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

3 この表第1項又は第2項に掲げるものの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 複写機において用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

2 電磁的記録については、紙に出力する際に特別の装置を必要とする場合を除く。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護法施行規則

令和6年6月27日 規則第5号

(令和6年6月27日施行)