○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合課設置条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第6号

新川地域介護保険組合課設置条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第5号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事長の権限に属する事務を分掌させるため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約第14条に定める事務局に総務課とケーブルテレビ事業課を置く。

(事務の分掌)

第2条 総務課とケーブルテレビ事業課の事務分掌は、理事長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合課設置条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第6号