○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合課設置条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第6号
新川地域介護保険組合課設置条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第5号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事長の権限に属する事務を分掌させるため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約第14条に定める事務局に総務課とケーブルテレビ事業課を置く。
(事務の分掌)
第2条 総務課とケーブルテレビ事業課の事務分掌は、理事長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。