○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第21号
新川地域介護保険組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 議長 年額 25,000円
(2) 副議長 年額 23,000円
(3) 議員 年額 20,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬の支給日は、特別の理由がある場合を除き毎年3月末日とする。
2 年度又は月の途中で就任し、退職し、又は死亡したときの議員報酬の支給は、その日から又はその日までの日割によって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が議会の会議に出席したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、日額1,000円とし、出席した日数に応じて支給する。
3 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
4 前項の旅費は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第24号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。