○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第22号

新川地域介護保険組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、理事長、副理事長、理事、監査委員、介護認定審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、行政不服審査会委員及びケーブルテレビ放送番組審議会委員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給日は、特別の理由がある場合を除き毎年3月末日とする。

2 年度又は月の途中で就任し、退職し、又は死亡したときの報酬の支給は、その日から又はその日までの日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬の額

理事長

年額 30,000円

副理事長

年額 25,000円

理事

年額 23,000円

監査委員

識見

年額 25,000円

議員

年額 15,000円

介護認定審査会委員

日額 16,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

行政不服審査会委員

日額 5,000円

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

日額 5,000円

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第22号