○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第2条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請する団体等の資格
(3) 申請の期間
(4) 審査の項目及び方法
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定予定期間」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに理事長が定める事項
2 条例第3条第1号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理をしようとする公の施設(以下「管理予定施設」という。)の管理の業務に関する基本方針
(2) 指定予定期間における年度ごとの管理予定施設の管理の業務の実施計画
(3) 指定予定期間における年度ごとの管理予定施設の管理の業務の収支計画
(4) 管理予定施設の管理の業務の実施体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに理事長が定める事項
3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日(以下「申請日」という。)の属する事業年度の直前2事業年度(申請日の属する事業年度開始の日2年以内に終了した各事業年度をいう。次号において同じ。)の事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
(5) 前2号に掲げる書類を作成していない場合にあっては、団体等の事業及び財務の状況を明らかにした書類
(6) 申請日の属する事業年度の事業の計画及び損益の状況の見込み又は収益の見込みを明らかにした書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに理事長が必要と認める書類
(管理上特別な事情があると認められる公の施設)
第4条 条例第5条第5号の規則で定める公の施設は、次のとおりとする。
(1) 現にその施設の管理を行っているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に関して安定した行政サービスを提供すること及びその事業の内容に継続性が必要であることを認める施設
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できる施設
(事業報告書)
第5条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公の施設の管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 公の施設の利用の状況に関する事項
(3) 公の施設の使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(4) 前号に掲げるもののほか、公の施設の管理の業務に係る経費の状況に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに理事長が定める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。