○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合予算の編成及び執行に関する規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第12号

新川地域介護保険組合予算の編成及び執行に関する規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則に規定する職名をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(課長の協力等)

第4条 事務局長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。総務課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 事務局長は、理事長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月1日までに通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を調整し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。予算の補正を行う必要が生じたときも、同様とする。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(予算の裁定)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について、必要と認めるときは課長の意見又は説明を求めて、その内容の調査及び審査をし、この審査結果の意見を付して事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により総務課長から提出された予算に関する見積書及び審査結果について、さらに調査及び審査するものとする。この場合において必要と認めるときは、課長の意見を求めることができる。

3 事務局長は、前項の審査結果を同項後段の規定により課長から提出された意見を添えて理事長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 事務局長は、前条第3項により理事長の裁定を受けたときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務課長は、予算の裁定に基づき、予算の原案及び予算に関する説明書を調製し、理事長の決裁を求めなければならない。

(議決予算等の通知)

第10条 事務局長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて理事長が予算について専決処分をしたときは、速やかに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針と執行計画)

第11条 事務局長は予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、理事長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行方針を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 課長は、前項の執行方針に基づきその所管に係る予算について執行計画を作成のうえ、事務局長に提出し、決裁権者の決裁を受けるものとする。

(歳出予算の流用)

第12条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、課長は、歳出予算流用申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見付して決裁権者の決定を求めるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により歳出予算の科目の流用を決定したときは、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第13条 課長は歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とする場合は、予備費充用申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して決裁権者の決定を求めるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により予備費の充当を決定したときは、その金額を款、項、目及び節に区分して、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の執行)

第14条 課長は、予算に定める支出負担行為をするときは、その内容を明確に記載した支出負担行為決議書により総務課長を経由して、決裁権者に決裁を受けなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第15条 一時借入金の借入れは、理事長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(繰越し)

第16条 予算に定められた継続費及び繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は、当該会計年度内に繰越見積書を総務課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定は、第7条及び第8条を準用する。

(繰越計算書)

第17条 課長は、前条により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越報告書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、速やかに繰越報告書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調製して理事長の裁定を受けるものとする。

3 総務課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第18条 課長は、継続費に係る事件が終了したときは、速やかに継続費精算報告書を作成して総務課長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(主要施策の成果の報告)

第19条 課長は、その所管に係る予算執行の実績を明らかにするため、毎会計年度の出納閉鎖後、当該決算の係る会計年度における主要な施策の成果を説明する資料を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(帳票等)

第20条 この規則の執行にあたり必要な帳票等の様式は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合予算の編成及び執行に関する規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第12号

(平成28年4月1日施行)