○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第28号

新川地域介護保険組合財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成12年新川地域介護保険組合条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを8月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期日に公表できないときは、理事長は事故の止んだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 基金及び一時借入金の現在高

(3) その他理事長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情書の公表は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公告式条例(平成28年条例第2号)第2条の例により行う。

2 財政事情書は、何人も公表の日から6月間は、理事長が指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計・契約
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第28号