○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例施行規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第13号
新川地域介護保険組合介護保険条例施行規則(平成13年新川地域介護保険組合規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第8条)
第3章 認定(第9条―第19条)
第4章 保険給付(第20条―第30条)
第5章 保険料(第31条―第37条)
第6章 細則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得の届出等)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。ただし、届け出されるべき届出の内容が公簿等により確認できるときは、当該届出を省略することができる。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証の交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証等の再交付の申請)
第5条 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定による申請に基づき再交付する被保険者証等の第1面上部には、と押印するものとする。
第6条 削除
(被保険者証の検認又は更新の手続き)
第7条 理事長は、被保険者証の検認又は更新を行おうとするときは、あらかじめ、その期日その他必要な事項を告示しなければならない。
2 被保険者は、前項の告示があったときは、速やかに指定された期日までに被保険者証を理事長に提出しなければならない。
(被保険者証の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する被保険者証は、無効とする。
(1) 被保険者が資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証の再交付を受けたとき。
(3) 被保険者証の検認又は更新を受けなかったとき。
(4) 法令の規定に基づく被保険者証の届出を行わなかったとき。
2 理事長は、前項各号のいずれかに該当する事実があると認めた場合で,被保険者証を回収できないときは、当該被保険者証の無効について告示するものとする。
第3章 認定
(1) 被保険者が要介護認定等を提出した後、転出又は死亡した場合で介護サービスを利用していなかったとき。
(2) 被保険者の病状の急変により、当分の間、入院等により介護保険から給付を受ける見込みがない場合で本人が希望したとき。
(3) その他被保険者の都合により当該申請の必要がなくなったとき。
(医師の診断命令書)
第11条 法第27条第3項ただし書(第32条第2項において準用する場合を含む。)に基づき組合が指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の結果の通知)
第12条 法第27条第7項及び第9項、第32条第6項及び第8項並びに第35条第2項、第4項及び第6項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の却下の通知)
第13条 法第27条第10項(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(要介護認定・要支援認定等の延期の通知)
第14条 法第27条第11項ただし書(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により行うものとする。
(職権による要介護状態区分変更の通知)
第15条 省令第44条第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
(職権による要介護認定・要支援認定の取消の通知)
第16条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第18条 省令第59条第1項に規定する申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の結果の通知)
第19条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更結果通知書(様式第16号)により行うものとする。
第4章 保険給付
(福祉用具購入費の支給の申請)
第20条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(住宅改修費の支給の申請)
第21条 省令第75条第1項前段及び第94条第1項前段に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修着工承認申請書(様式第18号)によるものとする。
2 省令第75条第1項後段及び第94条第1項後段に規定する書類等は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第18号の2)によるものとする。
3 省令第75条第2項及び第94条第2項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第18号の2)によるものとする。
(特定入所者の負担限度額等に係る申請)
第22条 省令第83条の6に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(入所・短期入所)(様式第19号)によるものとする。
2 省令第83条の6第2項に規定する同意書は、同意書(様式第19号の2)によるものとする。
3 省令第172条の2に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号の3)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)
第23条 法第50条及び第60条に規定する居宅介護サービス費等の特例の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)を理事長に提出しなければならない。
2 法第50条第1項及び第60条第1項の規定により組合が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において理事長が定めた割合とする。
3 法第50条第2項及び第60条第2項の規定により組合が定める割合は、100分の80を超え100分の90以下の範囲内において理事長が定めた割合とする。
4 法第50条第3項及び第60条第3項の規定により組合が定める割合は、100分の70を超え100分の80以下の範囲内において理事長が定めた割合とする。
(令3規則2・一部改正)
(要介護旧措置入所者に係る施設介護サービス費の申請)
第23条の2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する給付割合の適用を受けようとする特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号の2)を理事長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第25条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費・高額総合事業サービス費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(介護保険基準収入額の適用申請)
第25条の2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第24号の2)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第25条の3 省令第83条の4第1項及び第97条の2の3第1項に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第24号の3)によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項及び第97条の2の2に規定する証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第24号の4)によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 理事長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第25号)により、当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第26号)により行うものとする。
3 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第27号)に被保険者証及び同条に規定する必要な書類を添えて理事長に提出するものとする。
(第1号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第27条 理事長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第28号)により、当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第29号)により行うものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第28条 理事長は、法第68条第1項の規定により保険給付の差止めの記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第30号)により、当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 省令第107条の規定による通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第31号)により行うものとする。
3 省令第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付差止終了申請書(様式第32号)に被保険者証及び同条に規定する必要な書類を添えて理事長に提出するものとする。
(保険給付額減額の通知)
第29条 理事長は、法第69条第1項の規定する給付額減額等の記載したときは、介護保険給付額減額通知書(様式第33号)により当該被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
第5章 保険料
(1) 普通徴収のうち口座振替により納付する場合及び特別徴収により納付する場合 介護保険料決定通知書(様式第35号)
(過誤納額)
第36条 理事長は、保険料の過誤納額に係る還付及び充当をするときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第47号)通知書により通知するものとする。
2 保険料を還付すべき者が死亡した場合は、法定相続人の代表者が、相続人代表者指定(変更)届(様式第48号)を理事長に提出しなければならない。
(口座振替)
第37条 口座振替による納付の申込み、変更及び取消しは、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険料預金口座振替(新規・変更・解約)依頼書 自動払込利用申込書(様式第49号)によるものとする。
2 理事長は、口座振替による納付ができなかったときは、口座振替不能通知書兼納付書(様式第50号)により当該納付ができなかった者に通知するものとする。
第6章 細則
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則3・令4規則4・一部改正)
(令4規則3・令4規則4・一部改正)
(令4規則3・令4規則4・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
様式第8号から様式第12号まで 略
(令4規則3・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・一部改正)
様式第22号から様式第23号の3まで 略
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
様式第35号から様式第39号まで 略
(令4規則3・一部改正)
様式第50号(第37条関係) 略