○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険料減免取扱要綱
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合告示第10号
新川地域介護保険組合介護保険料減免取扱要綱(平成15年新川地域介護保険組合告示第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する保険料減免の取扱いに関しては、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例施行規則(平成28年規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(減免の割合)
第2条 保険料の減免申請書の提出があったときは、次の各号に定めるところにより、減免するものとする。
2 保険料の減免申請の理由が条例第17条第1項各号の2以上の規定に該当する場合は、減免額が大きくなる方の規定を適用する。
(令2告示2・一部改正)
(1) 条例第17条第1項第1号 罹災を証明する書類、損害保険金の受領に関する書類等
(2) 条例第17条第1項第2号 診断書、生命保険金の受領に関する書類、収入を証明する書類等
(3) 条例第17条第1項第3号 雇用保険受給資格者証、事業の廃止を証明する書類、収入を証明する書類等
(4) 条例第17条第1項第4号 罹災を証明する書類、収入を証明する書類等
(5) 条例第17条第1項第5号
ア 生活困窮 所得を証明する書類、医療保険被保険者証、資産申告書、預貯金等確認書類等
イ 破産宣告 破産宣告を受けたことを証明する書類
ウ 債務保証等 所得を証明する書類、債務の返済を証明する書類等
エ 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する区域に住所を有していたことにより被災した場合 り災を証明する書類等
オ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響による場合 診断書、収入を証明する書類、事業の廃止を証明する書類等
(令2告示2・令3告示17・一部改正)
(審査)
第4条 減免申請書を受理したときは、速やかに新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合被保険者サポート審査会において審査するものとする。
(細則)
第5条 この要綱に定めるもののほか保険料の減免に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日告示第2号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 別表第3の減免は令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号被保険者保険料について適用し、第4条の規定は適用しない。
附則(令和3年4月1日告示第17号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この告示による改正後の別表第3の減免は、令和3年4月1日から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第2条第1号関係)
適用区分 | 適用範囲 | 減免割合 | ||||
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財又はその他の居住用財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により5割以上の被害(損失)を受けた場合 | ||||||
所得段階 | 居住用財産 5割以上の損失 | |||||
第1段階 | 80%減免 | |||||
第2段階 | ||||||
第3段階 | ||||||
第4段階 | ||||||
第5段階 | 60%減免 | |||||
第6段階 | ||||||
第7段階 | ||||||
第8段階 | ||||||
第9段階 | ||||||
第10段階 | ||||||
第11段階 | ||||||
条例第17条第1項第2号~4号 | 当該理由発生年の第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額より5割以上減少する場合 | |||||
所得段階 | 5割以上の減収 | |||||
第4段階 | 当該1号被保険者が減収後に賦課が想定される保険料段階まで減免 | |||||
第5段階 | ||||||
第6段階 | ||||||
第7段階 | ||||||
第8段階 | ||||||
第9段階 | ||||||
第10段階 | ||||||
第11段階 | ||||||
1 生活が著しく困窮し、次の条件をすべて満たしている場合 ① 世帯全員非課税 ② 住民税課税者の扶養でない ③ 住民税課税者と生計一でない ④ 活用資産がない、または活用をしても生活困窮している ⑤ 預貯金額が、一定額(生活保護基準)以下であること。 | ||||||
世帯収入額 | 減免後保険料 | |||||
世帯収入額が生活保護最低水準程度以下 | 第1段階 | |||||
世帯収入額が老齢福祉年金額水準程度以下 | 第1段階×0.5 | |||||
2 破産宣告を受けた場合 | ||||||
所得段階 | 減免後保険料 | |||||
第2段階 | 第1段階程度 | |||||
第3段階 | ||||||
第4段階 | ||||||
第5段階 | ||||||
第6段階 | ||||||
第7段階 | ||||||
第8段階 | ||||||
第9段階 | ||||||
第10段階 | ||||||
第11段階 | ||||||
3 第3者の債務保証を履行している場合 | その都度、理事長が定める割合 | |||||
4 理事長が特に必要と認める場合 | その都度、理事長が定める割合 |
別表第2(第2条第2号関係)
項 | 適用範囲 | 減免割合 |
1 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財若しくはその他の財産について損害を受けた場合又は被災者生活支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯に属する場合 | 100%減免 |
2 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少した場合 | 100%減免 |
3 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明である場合 | 100%減免 |
4 | 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示、又は、同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合 | 100%減免 |
5 | 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリ・シーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている場合 | 100%減免 |
別表第3(第2条第3号関係)
(令3告示17・全改)
項 | 適用範囲 | 減免割合 | |||
1 | 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 | 100%減免 | |||
2 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第1号被保険者 (1) その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | ||||
区分 | 減免割合 | ||||
事業等の廃止、失業の場合 | 対象保険料額の100%減免 | ||||
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき | 対象保険料額の100%減免 | ||||
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき | 対象保険料額の80%減免 | ||||
※対象保険料額=A×B/C A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |