○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護認定審査会運営規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第14号
新川地域介護保険組合介護認定審査会運営規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護認定審査会条例(平成28年条例第33号)に定める新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審査会は、次に掲げる業務を行い、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)にその結果を通知する。
(1) 第1号被保険者の要介護及び要支援認定に関すること。
(2) 特定疾病によって生じた障害により要介護及び要支援状態になった第2号被保険者の要介護及び要支援認定に関すること。
(3) 生活保護法第15条の2の規定により介護扶助を受けることができる者の要介護及び要支援認定に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定に関すること。
(合議体)
第3条 審査会は、前条に定める業務を専門的かつ効率的に行うため、8合議体以内で構成する。
2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。
3 各合議体に長1人を置く。
4 合議体の長は、当該合議体を構成する委員の互選により定める。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 合議体は、構成する委員の3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
3 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(庶務)
第5条 合議体の庶務は、組合の事務局職員が行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。