○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護相談員設置要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第15号

新川地域介護保険組合介護相談員設置要綱(平成13年新川地域介護保険組合告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、介護サービス事業者の質的向上を図るため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)に介護相談員を置き、介護保険のよりよい制度の確立に資することを目的とする。

(選任)

第2条 介護相談員は、組合の構成市町に住所を有する者で保健医療福祉等に関し優れた見識と熱意のある者の中から次の各号により組合の理事長が選任し委嘱する。

(1) 構成市町の長の推薦を受けた者 4名以内

(2) 公募により選出したもの 2名以内

(任期)

第3条 介護相談員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 理事長は、特別な事情があるときは、前項の規定に関わらず介護相談員を免職することができる。

3 介護相談員は、再委嘱することができる。

(職務)

第4条 介護相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 組合を構成する市町の住民(以下「住民」という。)への介護保険制度の普及及び啓発に関すること。

(2) 住民からの介護保険に関する相談及び苦情に応じること。

(3) 住民からの相談及び苦情の処理に関して関係機関との連絡に関すること。

(4) 住民からの相談及び苦情の処理に関する組合への提案、意見具申を行うこと。

(5) その他、理事長が特に必要と認める事項

(指揮監督)

第5条 介護相談員は、その職務を遂行するに当たって、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局長(以下「事務局長」という。)の指揮監督を受けなければならない。

(守秘義務)

第6条 介護相談員は、業務上知り得た住民の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第7条 介護相談員は、介護相談員活動報告書(別記様式)を作成し、その活動内容を事務局長に報告しなければならない。

2 介護相談員は、前項に定める他、相談・苦情を受付た場合、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合相談業務処理要綱(平成28年告示第7号)に基づき、相談処理結果報告書を作成し、事務局長に報告しなければならない。

(相談員報償等)

第8条 理事長は、予算の範囲内において、介護相談員に対して活動に要した実費を含む活動報償費を支払うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護相談員に関し必要な事項は理事長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護相談員設置要綱

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第15号