○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合告示第20号
新川地域介護保険組合地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年新川地域介護保険組合告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例(平成28年条例第32号)第9条の規定に基づき地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な設置、公正・中立性の確保及びその他センターの円滑かつ適正な運営を図るために設置する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託に関すること。
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
エ センターが予防給付のマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の指定に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、12名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、新川地域介護保険事業計画懇話会(以下「懇話会」という。)の委員の中から理事長が委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、懇話会の委員の任期と同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、組合の事務局職員が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。