○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第18号

新川地域介護保険組合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成23年新川地域介護保険組合告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)が指定する指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して、組合が行う指導について必要な事項を定める。

(令3告示13・一部改正)

(目的)

第2条 指導は、地域密着型サービス事業者等が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、法令、通達に対する適合状況等について個別に明らかにし、地域密着型サービス事業者等の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導形態等)

第3条 地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実地指導

指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行う。

(2) 集団指導

複数の地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。なお、欠席した地域密着型サービス事業者等には使用した必要書類を送付することとし、また、使用した資料は、県に対し送付する。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次に掲げるとおり地域密着型サービス事業者等を選定して行うものとする。

(1) 実地指導

 前回の実地指導から概ね3年を経過した地域密着型サービス事業者等又は新たなサービスを開始してから1年以上2年未満の地域密着型サービス事業者等

 その他実地指導が必要と認められる地域密着型サービス事業者等

(2) 集団指導

国の示す重要事項等に基づき、組合が指導内容に応じた集団指導を行う必要があると認めた地域密着型サービス事業者等

(実地指導)

第5条 組合は、実地指導を実施するときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、指導担当者、準備すべき書類等を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

2 組合は、実地において、指導対象地域密着型サービス事業者等が提出した資料の内容を確認するとともに、関係書類を閲覧し、関係者に面談することにより、実地指導を実施するものとする。

(令3告示13・一部改正)

(指導結果)

第6条 組合は、実地指導の結果について、必要な講評及び必要な指示を行うものとする。

2 組合は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書よってその旨の通知を行うものとし、通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成28年告示第19号)の規定に基づく監査を実施するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(情報の開示)

第8条 実地指導の結果については、必要に応じ、県、市町村、国民健康保険団体連合会及び地域密着型サービス事業者等へ情報の提供を行うとともに、利用者保護の観点からできる限り情報の開示に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、理事長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第18号
令和3年4月1日 告示第13号