○黒部市職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月31日
黒部市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市職員の育児休業等に関する条例(平成18年黒部市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、黒部市職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(平19規則34・一部改正)
第3条 削除
(平22規則19)
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平19規則34・旧第3条繰下)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(平19規則34・旧第4条繰下)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平19規則34・旧第5条繰下・一部改正、平22規則19・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 黒部市職員の給与に関する規則(平成18年黒部市規則第22号)第32条第1項第3号、第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号)第21条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
(平19規則34・追加)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平19規則34・旧第6条繰下・一部改正、平22規則19・一部改正)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
2 任命権者は、前項の書面を交付したときは、その写しを速やかに市長に提出するものとする。
(平19規則34・旧第7条繰下・一部改正)
第10条 削除
(平22規則19)
(育児休業条例第10条で定める勤務の形態)
第11条 育児休業条例第10条で定める勤務の形態は、勤務日(黒部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年黒部市条例第30号)第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないものに限るものとする。
(平19規則34・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)
第12条 育児休業条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の所属及び職氏名
(2) 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の別
(3) 再度の育児短時間勤務の承認の場合にあっては、当該承認が必要な事情
(4) 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日
(5) 請求をしようとする期間
(6) 請求に係る育児短時間勤務の内容
(7) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をした期間
2 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、前項に掲げる事項を記載した育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
3 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平19規則34・追加、平22規則19・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平19規則34・追加、平22規則19・一部改正)
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
2 第9条第2項の規定は、育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付について準用する。
(平19規則34・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平19規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の失効又は取消事由の届出)
第16条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(平19規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(平19規則34・旧第10条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。