○黒部市職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月31日
黒部市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市職員の育児休業等に関する条例(平成18年黒部市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、黒部市職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(平19規則34・一部改正)
(育児休業条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令4規則5・追加)
(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令4規則5・追加)
第3条 削除
(平22規則19)
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平19規則34・旧第3条繰下)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(平19規則34・旧第4条繰下)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平19規則34・旧第5条繰下・一部改正、平22規則19・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 黒部市職員の給与に関する規則(平成18年黒部市規則第22号)第32条第1項第3号、第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号)第21条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
(平19規則34・追加)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平19規則34・旧第6条繰下・一部改正、平22規則19・一部改正)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
2 任命権者は、前項の書面を交付したときは、その写しを速やかに市長に提出するものとする。
(平19規則34・旧第7条繰下・一部改正)
第10条 削除
(平22規則19)
(育児休業条例第10条で定める勤務の形態)
第11条 育児休業条例第10条で定める勤務の形態は、勤務日(黒部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年黒部市条例第30号)第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないものに限るものとする。
(平19規則34・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)
第12条 育児休業条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の所属及び職氏名
(2) 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の別
(3) 再度の育児短時間勤務の承認の場合にあっては、当該承認が必要な事情
(4) 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日
(5) 請求をしようとする期間
(6) 請求に係る育児短時間勤務の内容
(7) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をした期間
2 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、前項に掲げる事項を記載した育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
3 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平19規則34・追加、平22規則19・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平19規則34・追加、平22規則19・一部改正)
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
2 第9条第2項の規定は、育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付について準用する。
(平19規則34・追加)
(育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令4規則5・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平19規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の失効又は取消事由の届出)
第16条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(平19規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第17条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則34・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の黒部市職員の育児休業等に関する規則(平成4年黒部市規則第5号)又は宇奈月町職員の育児休業等に関する規則(平成14年宇奈月町規則第5号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。