○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例

令和3年12月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)が、住民に対し、文化・教養情報、保健福祉情報及び行政情報等を提供するとともに、地域間の情報格差是正及び双方向地域情報通信基盤の確立を目的として行う放送法(昭和25年法律第132号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づくFTTH方式による組合有線テレビジョン放送及びインターネット等通信に係るケーブルネットワーク施設(以下「情報施設」という。)の設置及び管理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クロージャー 光ファイバーケーブル網の幹線から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(2) ONU 組合が貸与するもので、光ファイバーケーブル網の終端に設置する光信号をデジタル信号に変換するための装置であって、放送に係るものはV―ONUの装置を、通信及び電話に係るものはD―ONUの装置をいう。

(3) セットトップボックス(以下「STB」という。) 組合が貸与するもので、デジタル放送及び有料チャンネルを受信するため、宅内に設置する受信機をいう。

(4) 幹線 次条に定める事業所から加入者宅直近のクロージャーまでを結ぶ光ファイバーケーブルをいう。

(5) 引込線 クロージャーからONUまでの光ファイバーケーブルをいう。

(6) 引込工事 引込線の配線工事及び接続工事(ONUの電源工事を含む。)をいう。

(7) 宅内工事 ONUから受信機及び端末までの宅内配線による接続及び調整をいう。

(8) 組合設備 加入者が第14条第1項第3項及び第4項に定めるサービスを利用するために使用するONUから端末までの間に設けるONU、STB、ターミナルアダプターその他の組合が所有する設備をいう。

(業務を行う事業所の名称及び位置)

第3条 情報施設に係る業務(以下「業務」という。)を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV放送センター

位置 富山県下新川郡入善町上野2793番地1

(業務)

第4条 業務は、次のとおりとする。

(1) 登録有線一般放送の放送番組の提供に関すること。

(2) テレビジョン放送等の再送信に関すること。

(3) インターネットサービス等の通信に関すること。

(4) 番組制作に係る取材、編集及び収録並びに番組映像の保管と公開に関すること。

(5) 非常災害等緊急情報の通報及び連絡に関すること。

(6) 官公庁、公共団体等の広報事項等の伝達に関すること。

(7) 情報施設の利用の承認、休止、停止等に関すること。

(8) 情報施設への加入に係る工事の費用負担金及び利用に係る使用料等の徴収に関すること。

(9) 情報施設の維持及び管理に関すること。

(10) 放送番組審議会の組織及び運営に関すること。

(11) その他理事長が必要と認めた情報の伝達及び提供に関すること。

(業務区域)

第5条 業務を行う区域は、黒部市、入善町及び朝日町の全域とする。

(放送番組審議会の設置)

第6条 理事長は、情報施設の管理運営及び業務の適正化を図るため、放送番組審議会を設置する。

2 放送番組審議会の組織及び運営、任務その他必要な事項は、放送法に定めがあるもののほか、別に定める。

(指定管理者による管理)

第7条 理事長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって理事長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、第4条に掲げる業務を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条及び第13条の規定中「理事長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の規定中「組合設備 組合」とあるのは「組合設備 指定管理者」と、第19条第2項第20条第1項第21条及び第22条の規定中「理事長」とあるのは「指定管理者」と、第23条中「理事会で」とあるのは「指定管理者が」と、第25条第26条及び第33条中「理事長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(加入申込み)

第8条 業務の提供を受けようとする者は、加入申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1のONUごとに行うものとする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅、社員寮及び複数の事業者等が入居する建物等(以下「集合住宅等」という。)の加入申込みの場合であって、建物管理者が加入申込みを行わない集合住宅等にあっては、入居者ごとに行うものとする。

3 加入申込みをしようとする者は、引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ、当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(工事の費用負担)

第9条 引込工事及び宅内工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、理事長が別に定める期間内の加入申込みに係る工事に要する費用については、この限りでない。

2 第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、理事長が適当と認めるときは、前項に規定する費用の額を上限として、当該指定管理者が理事長の承認を得て、当該費用の額を定めることができる。

3 前項の規定において定めた費用の額については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(工事の施工)

第10条 引込工事及び宅内工事の設計及び施工に関し必要な事項は、別に定める。

(設備の管理区分)

第11条 ONUから宅内における設備の管理区分は、次に定めるところによる。

(1) 組合設備 組合

(2) 前号以外の設備 加入者

(設備の管理義務)

第12条 加入者は、善良な管理者の注意をもって宅内における組合設備の管理に努めるものとし、改造等をしてはならない。

(設備の変更等)

第13条 加入者は、引込線及び組合設備を移転し、又は変更する場合は、理事長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。

(サービスの内容及び使用料)

第14条 業務のうち放送サービスにおける基本サービス及び特別サービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) エコノミー 自主放送の提供、地上波放送及びラジオ放送の再送信を行うもので、再送信の内容については、理事長が別に定めるものとする。

(2) スタンダード(パススルー) 自主放送の提供、地上波放送、放送衛星によるデジタル放送及び4K放送並びにラジオ放送の再送信を行うもので、再送信の内容については、理事長が別に定めるものとする。

(3) スタンダード(STB) 自主放送の提供、地上波放送及び放送衛星によるデジタル放送並びにラジオ放送の再送信を行うもので、再送信の内容については、理事長が別に定めるものとする。

(4) プレミアム 自主放送の提供、地上波放送、放送衛星によるデジタル放送、ラジオ放送、通信衛星によるデジタル放送及びデジタルデータ放送の再送信を行うもので、再送信の内容については、理事長が別に定めるものとする。

(5) プレミアム4K 自主放送の提供、地上波放送、放送衛星によるデジタル放送及び4K放送、ラジオ放送、通信衛星によるデジタル放送及びデジタルデータ放送の再送信を行うもので、再送信の内容については、理事長が別に定めるものとする。

(6) 特別サービス 第1号から第5号までの基本サービスに含まれない放送衛星又は通信衛星による有料チャンネルの放送の再送信を行うもので、内容については、理事長が別に定めるものとする。

2 前項に規定する放送サービスに係る使用料は、別表第1に掲げる額とする。なお、当該使用料には、NHKの放送受信料(衛星放送受信料を含む。)は、含まないものとする。

3 業務のうち通信サービスは、ベーシック(30Mbps)、スタンダード(100Mbps)、スーパー(300Mbps)、エクストリーム(1Gbps)及びハイスペック(10Gbps)とし、通信サービスに係る使用料は、別表第2に掲げる額とする。

4 業務のうち電話サービス(前項の通信サービスの利用を前提とする。以下同じ。)に係る使用料は、別表第3に掲げる額とする。

5 集合住宅等又は事業所等への通信サービスが、当該施設内における通信環境設備及び通信の利用上等の事由により、第3項に定めるサービスの区分により難いときは、当該通信サービスの提供に係る経費相当額並びに第3項に定める通信サービスの内容及び料金相場等を参酌し、個別に使用料を定めるものとする。

(セット割引)

第15条 同一の契約者が次の各号に定めるサービスの組み合わせを利用する場合は、当該各使用料の合計額(電話サービスに係る使用料を除く。)から第2項に定める額(以下「セット割引の額」という。)を控除するものとする。ただし、放送サービスの加算額及び特別サービスの使用料並びに通信サービスの付加機能に係る使用料は、セット割引の対象から除くものとする。

(1) 前条第3項に定める通信サービスの各区分に前条第1項に定める放送サービスの各区分及び前条第4項に定める電話サービスを組み合わせて利用する場合

(2) 前条第3項に定める通信サービスの各区分に前条第1項に定める放送サービスの各区分を組み合わせて利用する場合

(3) 前条第3項に定める通信サービスの各区分に前条第4項に定める電話サービスを組み合わせて利用する場合

2 セット割引の額は、放送サービス及び通信サービスにあっては当該使用料の合計額を、電話サービスにあっては第14条第4項に定める使用料から組合が受け取る手数料相当額のうち規則で定める額を基に算定するものとする。

3 セット割引の額及び当該割引後の額は、理事長が規則で別に定めるものとする。

(前納割引)

第16条 第14条第2項及び第3項に定める使用料(放送サービスの加算額及び通信サービスの付加機能に係る使用料を含む。)次の各号に定めるとおり一括して前納する場合は、当該使用料からそれぞれ当該各号に定める額(以下「前納割引の額」という。)を控除するものとする。

(1) 1年分を一括して前納するとき 使用料の1月分の額

(2) 半年分を一括して前納するとき 使用料の0.3月分の額(円未満切り捨て)

2 前項の規定に関わらず、前条によるセット割引の適用がある場合は、前条第1項各号の使用料の合計額(電話サービスに係る使用料を除く。)からセット割引の額を控除し、当該セット割引後の額(次の各号において「セット割引後の額」という。)から次の各号に定める額を控除するものとする。

(1) 1年分を一括して前納するとき セット割引後の額に12分の1を乗じた額(円未満切り捨て)

(2) 半年分を一括して前納するとき セット割引後の額に20分の1を乗じた額(円未満切り捨て)

3 第1項及び前項に定める前納割引の額及び当該割引後の額は、理事長が規則で別に定めるものとする。

(集合住宅等の使用料)

第17条 集合住宅等、宿泊施設、病院・社会福祉施設等における使用料は、第14条第2項から第4項まで、第15条及び前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 集合住宅等で、第14条第2項から第4項までに定める各使用料は、入居世帯ごとに徴収する。ただし、次に掲げる場合は、建物管理者から使用料を徴収する。

 建物管理者が第14条第1項第1号及び第2号に定めるエコノミー又はスタンダード(パススルー)を一括して加入申込みをした場合

 建物管理者が第14条第3項に定める各サービスを一括して加入申込みをした場合

(2) 前号ただし書の場合であって、建物管理者からの使用料徴収が第16条に該当する場合の使用料は、同条の規定を適用した額とする。

(3) 前号の規定の適用に際し、第16条第1項第1号又は同条第2項第1号により1年分を一括して前納するときは、第16条第1項第1号中「1月分の額」とあるのは「2月分の額」と、同条第2項第1号中「12分の1」とあるのは「6分の1」と読み替えるものとする。

(4) 宿泊施設で多数のテレビ受像機を有する施設等の使用料は、第14条第2項に定める区分に準じて徴収する。

(5) 病院・社会福祉施設等の使用料は、再送信の内容を含めて理事長がその都度定める。

(使用料の徴収等)

第18条 使用料は、サービス供用開始の日の属する月の翌月から休止又は解除の日の属する月まで徴収する。ただし、サービス供用開始の日の属する月の途中で休止又は解除する場合は、1月分を徴収するものとする。

2 機器の点検及び事故等により業務の提供を中断しても、使用料は減額しない。ただし、組合設備の事故等により1月のうち連続して10日以上業務の提供を中断したときは、当該月分の使用料は無料とする。

3 使用料の徴収方法及び納付等に関する事項は、別に定める。

4 第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、理事長が適当と認めるときは、第14条から前条までに規定する金額を上限として、当該指定管理者が理事長の承認を受けて、当該金額に相応する利用料を定めることができる。

5 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第14条第2項から本条第3項まで、第19条第20条第21条第1項第22条第33条並びに第36条中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(加入促進事業に係る使用料の免除)

第19条 理事長は、サービス利用者の加入の促進を図るため、加入促進事業を実施することができる。

2 理事長は、前項による加入促進事業の実施に際し、加入者の負担となる使用料のうち全部又は一部を免除することができる。

(使用料の免除)

第20条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 天災その他の災害を受け、納付することが困難と認められるとき。

(2) その他別に定める特別の事由があるとき。

2 使用料の免除に関する規定は、理事長が規則で定める。

(加入の解除)

第21条 加入者が加入の解除をしようとするときは、理事長に届けなければならない。ただし、使用料に未納があるときは、あらかじめこれを納付した後に届け出なければならない。

2 加入者が加入の解除をしようとするときは、組合設備を返還しなければならない。

(加入の休止及び再開)

第22条 加入者が加入の休止(1年以内の期間、業務の提供を中断することをいう。)又は加入の再開をしようとするときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、使用料に未納があるときは、直ちにこれを納付しなければならない。

2 前項の規定により加入の休止を承認された加入者は、承認された日の属する月の翌月から、加入の再開を承認された日の属する月までの使用料の徴収を免除される。

3 第1項の規定により加入の再開を承認された加入者は、承認された日の属する月の翌月から使用料を納付しなければならない。

(放送番組)

第23条 放送番組は、次に掲げるものの中から、理事会で定める。

(1) 自主制作番組

(2) 地上波放送番組

(3) 放送衛星番組

(4) 通信衛星番組

(5) ラジオ放送番組(FM及びデジタル放送)

(6) デジタルデータ放送番組

(放送番組内容及び放送時間)

第24条 自主制作番組の内容及び放送時間は、別に定める。

2 地上波放送番組、放送衛星番組、通信衛星番組、ラジオ放送番組(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により再送信する。

(広告、宣伝及び提供番組)

第25条 理事長は、公益上又は放送事業運営上必要と認めるときは、法令、再送信同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を条件に、広告、宣伝及び提供番組を放送することができる。

(放送内容の変更)

第26条 理事長は、放送番組審議会の諮問その他やむを得ない事由により、放送内容を変更することができる。なお、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(番組の複製等の禁止)

第27条 加入者は、番組の内容を製作者の許諾なしにビデオテープ、DVDその他の媒体に複製し(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除く。)、第三者に提供してはならない。

(秘密の保護)

第28条 組合は、電気通信事業の取扱いに係る通信の秘密を漏らしてはならない。

2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業の取扱いに係る通信に関して知り得た秘密を漏らしてしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用の公平)

第29条 組合は、電気通信役務の提供について不当な差別的取扱いをしてはならない。

(その他のサービスの運用)

第30条 サービスの運用等に関する取り決めは、別に定める契約約款の規定によるものとする。

(権利の譲渡禁止及び地位の承継)

第31条 加入者は、組合からサービスを受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に譲渡してはならない。

2 加入者について相続、合併又は分割(サービスに係る理事長の承認の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割によりサービスに係る理事長の承認の全部を承継した法人は、当該加入者の地位を承継するものとする。

3 前2項のほか特別の理由により、加入者がサービスを受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に変更する必要が生じた場合は、あらかじめ理事長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合における手続は理事長が別に定める。

(免責事項)

第32条 組合は、天災、事変その他自己の責めに帰することのできない事由により、業務の提供を停止することがあっても、その損害について賠償しない。

(情報施設の使用の停止及び加入の承認の取消し)

第33条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、情報施設の使用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは契約約款に違反したとき。

(2) 情報施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が、設備を故意に破損したとき。

(5) 加入者が、3月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(6) 加入申込みにあたり、事実と反する記載等を行ったことが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第34条 何人も、情報施設を故意又は過失によって損傷したときは、原状回復に要する経費を賠償しなければならない。

(委任)

第35条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者

(2) 第12条の規定に違反し、組合設備に不正器具を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、第14条から第18条までに規定する使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第2号で令和4年1月24日から施行。ただし、条例の規定中電話サービスに関する規定は、電話サービス事業者との接続に関する覚書締結の日の翌日から施行)

(新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビの広告放送に関する条例の一部改正)

第2条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビの広告放送に関する条例(平成28年新川地域介護保険組合条例第40号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条関係)

放送サービス使用料

1.基本サービス

(消費税込み)

区分

月額

STB

加算額(月額)

STBを追加する場合

録画機能付STBの場合

エコノミー

1,100円

スタンダード(パススルー)

1,650円

1台あたり880円を加算

1台あたり880円を加算

スタンダード(STB)

1,650円

1台含む

2台目以降1台あたり880円を加算

プレミアム

3,630円

2台目以降1台あたり1,100円を加算

プレミアム4K

4,510円

備考 上記使用料には、NHKの放送受信料(衛星放送受信料含む。)は含まない。

2.特別サービス

区分

月額

有料チャンネル

規則で定める額

備考 STBを設置する基本コースへの加入が必要

別表第2(第14条関係)

1.通信サービス使用料

(消費税込み)

区分

月額

基本サービス

ベーシック(30Mbps)

2,090円

規則で定めるサービス

スタンダード(100Mbps)

3,080円

スーパー(300Mbps)

4,180円

エクストリーム(1Gbps)

4,730円

ハイスペック(10Gbps)

規則で定める額

2.通信サービス付加機能使用料

区分

月額

リモートサポートサービス

規則で定める額

セキュリティサービス

有害サイトブロックサービス(i―filter)

メールアドレス追加

Web容量追加

マイドメインサービス

マイドメイン初期費用

マイドメイン移転費用

マイドメイン廃止費用

固定IPアドレス(1IPアドレス)

WI―FIルーターレンタル

別表第3(第14条関係)

電話サービス使用料

区分

月額

ケーブルプラス

規則で定める額

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例

令和3年12月27日 条例第10号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第8編 ケーブルテレビ/第1章
沿革情報
令和3年12月27日 条例第10号