○他市町村が行う指定地域密着型サービス事業所の指定への同意及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合外の指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する要綱
令和8年4月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域密着型サービスの適正な運営と利用に資することを目的に、中新川広域行政事務組合、滑川市、魚津市及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「広域保険者」という。)における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する、広域保険者の長の同意に係る事項及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合外の地域密着型サービス事業所の指定等に係る事項を定めるものとする。
(対象となる地域密着型サービス)
第2条 この要綱の対象となる地域密着型サービスは、法で定めるとおりとする。
(申立書の提出)
第3条 広域保険者を保険者とする介護保険の被保険者(以下「区域外利用者」という。)は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)に所在する指定地域密着型サービス事業所を利用したい場合、当該事業所と契約を締結する前に、あらかじめ当該事業所を通じて、区域外利用申立書兼申請書(別記様式)その他関係書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 組合を保険者とする介護保険の被保険者(以下「組合被保険者」という。)は、広域保険者が所管する区域に所在する指定地域密着型サービス事業所を利用したい場合、当該事業所と契約を締結する前に、あらかじめ当該事業所を通じて、前項に規定する申立書を広域保険者の長に提出しなければならない。
(広域保険者の長が組合の指定地域密着型サービス事業所を指定する場合の同意要件)
第4条 理事長は、組合が所管する区域に所在する指定地域密着型サービス事業所の指定に関し同意を求めたい場合、前条の申立書兼申請書を広域保険者の長に提出しなければならない。
2 理事長は、広域保険者の長から組合に所在する指定地域密着型サービス事業所を指定することについて同意を求められたときは、次項に定める同意基準に適合するか審査し、適合するときは、指定に係る同意をするものとする。
3 同意基準は、次に定める。
(1) 当該地域密着型サービス等に係る事業所の定員について、組合の利用者の利用希望を募った上で更に空きがあり、区域外利用者を受け入れることが可能である場合
(2) 当該事業所において、区域外利用者(組合に住民登録があり、かつ、住所地特例適用被保険者である者を除く。)の割合が、定員数の2割を超えない場合
(3) 区域外利用者が、次のいずれかに該当するため、当該区域を所管する広域保険者の管轄区域(以下「居住する区域」という。)に同種の指定地域密着型サービス等を利用することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
ア 居住する区域内に同種サービスが存在しない場合
イ 居住する区域内の同種サービスにおいて、おおむね3月以上の期間にわたり定員の空きがない場合
ウ 居住する区域の指定地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する組合の指定地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内にあると認められる場合
エ 虐待又は災害からの避難による場合
オ その他理事長が、居住する区域内の同種の指定地域密着型サービス等の利用が著しく困難であると認める場合
(指定の同意の拒否)
第5条 理事長は、次のいずれかに該当する場合、指定の同意をしないものとする。
(1) 当該事業所において定員に空きがなく、又は、当該区域内利用希望者を受け入れることにより前条第3項第2号の割合を超えることとなる場合
(2) 組合の介護保険事業計画の施設整備計画、介護保険給付計画等を考慮し、理事長が同意しないことが適当であると認める場合
(3) その他理事長が同意しないことが適当であると認める場合
(指定の同意等の通知)
第6条 理事長は、第3条の申請について、同意又は同意の拒否を行う場合は、当該広域保険者の長に通知するものとする。
(1) 当該事業所の利用を希望する組合被保険者が、組合の同種の指定地域密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
(2) 当該事業所の利用を希望する組合被保険者が、居住する区域に一時的に居所を置いている場合又は住民登録を異動することができない相当の理由があり、現在の居所で生活することが見込まれると認められる場合
2 前項第1号に規定する「利用することが不可能又は著しく困難」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 組合内に同種サービスが存在しない場合
(2) 組合内の同種サービスにおいて3月以上の期間にわたり定員の空きがない場合
(3) 組合内の指定地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する広域保険者の指定地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内にあると認められる場合
(4) 虐待又は災害からの避難による場合
(5) その他前各号と同程度の困難性があると理事長が認めた場合
(指定の手続の準用)
第8条 組合外に所在する指定地域密着型サービス事業所の指定の手続については、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成28年新川地域介護保険組合条例第34号)及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成28年新川地域介護保険組合規則第16号)の規定に準ずる。
(受付等の取扱い)
第9条 指定地域密着型サービス事業者は、利用の申込みがあった場合、申込者等からの聞き取りにより居住及び転入の実態について確認すること。
(組合外の指定地域密着型サービス事業所の指定に係る事前同意)
第10条 理事長は、被保険者の介護サービスに係るニーズを踏まえ、地域密着型サービス等の利用を促進するため必要があると認めるときは、組合外区域内利用について事前同意を行うことができる。
3 理事長は、第1項の事前同意を行うときは、当該保険者との間で必要事項を協定するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、他市町村長が行う指定地域密着型サービス事業所の指定への同意及び市外の指定地域密着型サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、現に組合に所在する指定地域密着型サービス事業所を利用している第3条の規定による申立書の提出が必要な者については、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

